会則

第1章  総  則

(名 称)

第1条  この協会は、宮崎県障がい者スポーツ協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)

第2条  この協会は、事務所を宮崎市原町2番22号に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条  この協会は、障がい者スポーツの振興と県民の障がい者に対する理解を含め、もって障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条  この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 障がい者スポーツ大会の開催

(2) 全国障害者スポーツ大会への選手及び役員の派遣

(3) 障がい者スポーツ選手の競技力向上を図るための対策

(4) 障がい者のスポーツに関する相談及び指導

(5) 障がい者スポーツ指導者の養成

(6) 障がい者スポーツ教室の開催

(7) 障がい者スポーツの調査研究

(8) 障がい者スポーツ大会参加の助成

(9) 障がい者スポーツクラブの育成

(10) その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章  組  織

(組 織)

第5条  この協会は、身体障害者団体、知的障害者団体、精神保健福祉団体(以下「障害者団体」という。)、その他の社会福祉関係団体等をもって組織する。

 

第4章  役 員 等

(役員の種別及び員数)

第6条  この協会に、次の役員を置く。

会  長    1名

常務理事    1名

理  事    13名以内 (会長及び常務理事を含む)

監  事    2名

(役員の選任及び職務)

第7条  理事は、理事会において選任する。

2  会長は、理事会において理事の中から互選する。

3  常務理事は、理事の中から会長が選任する。

4  会長は、協会を代表する。

5  常務理事は、会長を補佐し、常務を処理するとともに会長に事故があるとき、会長が欠けたとき又は会長が特に必要があると認めたときは、その職務を行う。

(監事の選出)

第8条  監事は、障害者団体及び社会福祉関係団体等から理事会の承認を得て会長が委嘱する。

2  監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

(任 期)

第9条  役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

2  役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職を行わなければならない。

(報酬等)

第10条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることが出来る。

2  役員には、費用を弁償できる。

 

第5章  理 事 会

(種 別)

第11条  理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

(構 成)

第12条  理事会は、理事をもって構成する。

(機 能)

第13条  理事会は、次の事項を議決する。

(1) 会則、諸規定の制定及び改廃に関する事項。

(2) 事業計画及び事業報告並びに予算及び決算に関する事項。

(3) その他協会の運営に関する重要な事項。

(開 催)

第14条  定例理事会は、毎年3月及び5月に開催する。

2  臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招 集)

第15条  理事会は、会長が招集する。

(議 長)

第16条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第17条  理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第18条  理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第19条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 理事会の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 理事会に出席した理事の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

(6) 議事録署名人の選出に関する事項

2  議事録には、議長のほか、出席した理事のうちから、その理事会において選出された2人以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

 

第6章  専門委員会

(専門委員会)

第20条  この協会に、専門委員会をおくことができる。

2  専門委員会は、会長の諮問に応じて第4条の事業の専門的事業について、調査研究を行うものとする。

 

第7章  会  計

(経 費)

第21条  この協会の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 委託金

(2) 補助金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

(予 算)

第22条  会長は、毎会計年度開始前に事業計画及び予算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。

(決 算)

第23条  会長は、毎会計年度終了後速やかに事業報告及び決算書を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第24条  この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章  事務局

(事務局)

第25条  この協会の事務を処理するため、この協会に事務局を置く。

2  事務局には、事務局長及びその他の職員を置き、その任免は会長が行う。

 

第9章  会則の変更

(会則の変更)

第26条  この会則は、理事会において、理事総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

 

第10章  補  則

(補 則)

第27条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会の議決を経て別に定める。

附 則

この会則は、昭和59年4月1日から施行する。

昭和48年11月21日制定の旧会則は廃止する。

改 正

会則第5条宮崎県視覚障害者団体連合会を宮崎県盲人福祉協会に、別表についても同様に改める。

施行期日 昭和62年4月1日

附 則

1 第6条及び第7条の会則の変更は、平成13年4月1日から施行する。

2 第7条第1項の会則の変更にかかわらず、宮崎県身体障害者スポーツ協会事務局長を除く現在の理事は、変更後の第7条第1項の規定により選任されたものとみなし、任期は、現在の理事の任期とする。

3 第7条第1項の規定にかかわらず、最初の常務理事となる理事については、会長が選任し、任期は、現在の理事の任期と同じとする。

附 則

この会則の変更は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この会則の変更は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この会則の変更は、平成31年4月1日から施行する。

投稿日:2018年12月3日 更新日:

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